未成年の方や学生の方が脱毛の契約をするには

脱毛サロンのミュゼプラチナムは非常に多くの方が通われており、年齢層も幅広いのも特徴の一つです。
その中には学生の方や未成年の方もいらっしゃいます。学生の方や未成年の方が脱脳の施術を受けるには一般社会人女性よりも少し面倒な手続きが必要です。
また、脱毛をするにあたっても未成年や学生の方独自の注意事項もあります。それをを知ったうえで脱毛の契約をする必要があります。

ではどのようなことを知っていなければならないのかということを少し詳しく解説していきたいと思います。

1.注意事項
ミュゼプラチナムといえば美容脱毛完了コースが特徴です。ほとんどの方は最初はこのコースを目当てにやってきているのではないでしょうか?
実はミュゼプラチナムでは未成年の方や学生の方がこのコースを契約することができません。厳密にいうなら契約はできますが、回数の制限が出てきてしまうのです。
美容脱毛完了コースは何度でも通えるのが特徴のコースですが、学生の方や未成年の方がこのコースを契約すると6回脱毛が可能なコースとなってしまうのです。
6回の脱毛の後は改めて契約をする必要が出てきてしまいます。

これはなぜかというと学生の方や未成年の方というのはまだ体が成長過程にあることがります。成長過程の方が脱毛の施術を受けても効果が薄かったり、脱毛完了したパーツに新たに成長した毛が生えてきてしまったりします。
そのため、効果が薄くなってしまうことがあるのです。

このことには十分な注意が必要です。

2.必要なもの
一般社会人の女性の場合には身分証明書が必要です。この身分証明書は年齢のわかるものに限ります。
また、未成年お方や学生の方はこの身分証明書にプラスして親権者の同意書が必要となってきます。未成年の方や学生の方が脱毛を受けるのになぜ親権者が承諾していなければならないかというとそれは二つの理由があります。
一つは法律的な部分にあります。未成年の方や学生の方というのは法律的に判断力が未熟であると位置づけられてしまいます。そのため、影響話スクールや脱毛も含むエステの契約などを親権者の了承なしで行ってしまった場合には親権者の一存で契約を破棄することができるのです。
このようなところで余計ないざこざを起こさないためにも親権者の方が脱毛の施術に同意していることが必要なのです。
もう一つは体のトラブルの際の問題です。フラッシュ脱毛というのは強力な光で熱を作り出す施術です。そのためやけどのトラブルが起きてしまうことがあるのです。
銀座カラーではお肌を冷却しながら脱毛を行っているためトラブルは非常に少ないといえますが、それでもゼロにはなりません。そのようなトラブルの際には親権者の方の協力が必要なのです。
また、こういったトラブルの際も銀座カラーは医療機関と提携していますので、トラブルが起きてもすぐに専門の医師に診察をしてもらうことができますので安心です。

3.禁止事項
同意書の作成にあたってなりすましは絶対に禁止です。なりすましによる偽造は「文書偽造の罪(刑法第17章)」に抵触する可能性が出てきます。

4.同意書はどこで手に入れるのか
他の脱毛サロンやエステサロン、医療レーザー脱毛を行うクリニックではWEBページからダウンロードできるところがありますが、ミュゼプラチナムはダウンローをすることはできません。
初回のカウンセリング時に同意書をもらうことができます。

つまり、初回のカウンセリングの後すぐに脱毛の施術はできないということです。同意書をもらった上、カウンセリングで聞いた話をしっかりと理解して親権者の方としっかりと話し合ってください。
また、カウンセリング時に親権者の方が同行されるとスムーズに物事がすすむかと思います。

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